特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ
■受入れから帰国まで
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
■入国後に実施する要件
受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
住居地の市区町村等において住民登録
給与口座の開設
住宅の確保 など
■雇用契約と支援計画の実施
報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
他に、技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等にかかる欠格 などの要件があります。
※ 受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、 受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。